Amazonにはドロップシッピングポリシーという
利用規約があります。
ドロップシッピングとは何かというと、簡単に言えば
代理販売になります。
アフェリエイトと似たシステムと考えていいでしょう。
アフェリエイトは商品やサービスなどを、その商品や
サービスを持っている本人に代わって販売し、
紹介報酬を得ることですが、
ドロップシッピングもその商品を持っているメーカなど
に代わってネットショップなどで販売し、実際に売れたら
メーカーが発送などを行ってくれるシステムです。
販売者は在庫を持たずに売れたらメーカーに連絡して
発送してもらうという在庫を抱えるリスクのない、
優れた販売システムです。
Amazonにもこのドロップシッピングに関するポリシーがあり、
よくAmazonは無在庫販売は禁止されていると言われることが
ありますが、無在庫販売禁止とは明記はされていません。
無在庫販売を行っていてアカウントが停止したというのは、
在庫が確保できなくて購入者の元へ商品を届けられない事が
何回か繰り返されると、アカウントが停止となるのです。
注文をして楽しみに待っているところへ、在庫がございません
でしたので、商品を届ける事ができません、
とセラー(購入者はAmazonと思っている事が多い)から
連絡のメールが来たらどうでしょうか?
購入者は楽しみにしていた商品が届かない事にがっかり
するでしょう。
Amazonに対する購入者の評価も下がってしまうでしょう。
「地球上で最も豊富な商品を提供し、
地球上で最も顧客を大事にする」
というAmazonの理念にも背くことになってしまいます。
そういった事からも、発送ができない事が続くとアカウントが
停止になるのです。
このドロップシッピングも販売者は在庫を持たないという意味で
無在庫販売の一種なので、ドロップシッピングを認めているという
ことは、無在庫販売は全て禁止と言っている訳ではないのです。
規約を見ると、
「出品者が、在庫を持たずに、卸売業者やメーカーなどから
直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピング
は、原則として認められています。」
と記載されています。
しかし但し書きがあり、
商品を販売している販売者であること、
納品書に商品の販売者として明記すること
返品の受付、実施の責任を負う事など
などの条件があります。
なので、メーカーや卸売業者から販売者として認められていない
場合、例えば、無在庫でAmazonに出品し、売れたら
他のネットショップから購入者の元へ直接発送するような形態の
無在庫販売は、その商品の販売者として認められていることには
なりませんので、やってはいけないという解釈になります。
中国のタオバオやアリババで仕入れる商品の無在庫販売は
どのような解釈をすればいいのでしょうか。
Amazonにタオバオの商品を無在庫で出品し、売れたら中国から直接
発送する。
この場合は中国人パートナーや輸入代行業者が購入者の元へ直接
発送することになります。
売れたらパートナーや代行業者に連絡をして購入、発送をしてもらう
仕組をあらかじめ作っておきます。
この場合はパートナーや代行業者という自分で抱えているリソース
を使ってタオバオやアリババから商品を購入し、一旦パートナーの
オフィスに商品を取り寄せ、そこで商品を梱包し発送するという
流れなので、上記の但し書きで言われているような、
他のネットショップから直接発送するという行為には当たらない
と考えることができます。
無在庫販売はAmazonで禁止されているからと、実際にアカウントが
停止になった人が何人もいるなどという噂を聞いて、
辞めてしまった人がいるかもしれません。
規約をよく理解して無在庫販売は禁止だからと頭ごなしに
手元に在庫が無い販売は無在庫販売=禁止だと早とちりして
せっかくのビジネスチャンスを無駄にしないようにしましょう。
※Amazonの規約は頻繁に変わるため、始める場合はAmazonのサポート
に最新情報を確認して自己責任でお願いします。
無在庫販売を利用したリサーチ方法や他人の爆売れしている商品の
データをこっそり覗いてしまえる方法などもありますので、
無在庫販売も利用できるところは利用して、在庫を持って販売する
ビジネスにも活かしていきたいですね。
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カテゴリ:Amazon販売応用編 [コメント:0]