鎌倉に家を建てる時に注意することがある。
土地を購入する前にこれらの知識は得ておきたい。
それは風致地区条例というものだ。
この条例のために鎌倉に来ると
漠然と感じる何となく周りの街とは
違うなといった印象を受ける理由がある。
鎌倉市のおよそ55.5%が風致地区となっている。
さらに細かく
第2種風致地区
第3種風致地区
第4種風致地区
と分かれている。
ちなみに第1種は鎌倉市にはない。
風致地区制度とは鎌倉市のHPから抜粋すると
”都市における良好な自然景観を保全し、
自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的とする”
とある。
家を建てる時に建物の高さ、建坪率、道路に面する部分は
道路から建物までの距離、
道路に面しない部分つまり隣家との距離、緑化率など
街の景観を守るための決まり事があるのだ。
また建物を建てるには他にも建築基準法というものがあるので、
様々な制限を受けて設計していくことになる。
それらの制限で3階建ての家が建てられない地域が
鎌倉に家を建てるには意外と多い。
購入した土地一杯に建築する事ができなく、
隣地との距離をある程度空けなくてはならないので
思ったより建築面積が狭くなったりする。
もう一つ注意しなくてはならないことがある。
それは埋蔵文化財指定地となっている場所がいたる所にあるということだ。
指定地域だと建築前に必ず発掘調査が行われる。
もし遺跡などの埋蔵物が見つかった場合は長期間、
着工が足止めされることもある。
今まで建築士と話し合いをし、
準備もしてきていよいよ着工だという段階で
夢の鎌倉のマイホーム建築がお預け状態。
どうにもし難いが、なるべくなら不動産屋に事前に確認しておいて
最悪の引っ越し日程などを考慮して備えておきたい。
コメントフォーム